【ご案内】知的財産シンポジウムについて
2021-11-09
この度、一般財団法人 経済産業調査会 近畿支部より下記案内がございました。
皆さまぜひご参加ください。
記
2021年 大阪弁護士会 知的財産シンポジウム
発明の進歩性に関する裁判例の動向と今後の課題~近時の最高裁判決と知財高裁大合議判決を踏まえて~
日 時 2021年11月29日(月) 13:00 ~ 16:30
会 場 大阪弁護士会館 2階ホール(オンライン同時配信)
詳細・お申込みは下記URLよりお願いいたします。
https://www.osakaben.or.jp/event/2021/2021_1129_03.php
※現在はオンライン参加のみの受付です。
【シンポジウムの概要】
発明の進歩性は、特許要件の中でも最も重要な要件の1つであり、特許 権侵害訴訟や審決取消訴訟においても、争点となることが多い事項です。
進歩性に関しては、ピリミジン事件の知財高裁大合議判決において、進歩性の判 断枠組や引用発明の認定に関する一定の指針が示されました。
また、「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件の最高 裁判決では、発明の顕著な効果に関する最高裁の判断が示されており、注目を集めています。
本シンポジウムでは、上記知財高裁大合議判決の裁判長をされた清水節弁護士(元・知的財産高等裁判所長)に基調講演をしていただいた後、弁護士、裁判官、企業の知財担当者、学者の先生も交えて、発明の進歩性に関する裁判例の動 向と今後の課題に関し議論をさせていただきます。